【2026年8月改正】高額療養費制度の自己負担上限が上がる!元看護師が全所得区分を徹底解説

元看護師が教える 健康とお金の話
🌿 この記事を書いた人
元看護師×節約投資家のSATUMAN。約8年・複数科で医療現場を経験。現在は田舎で新NISAをコツコツ積み立てながら「健康な体で貯めて、健康に使う」をテーマに発信中。
🙋 高額療養費制度って変わるんですか?入院したら自分の負担が増えるって聞いて不安で…
🌿 はい、2026年8月から変わります。ただ「全員が大幅負担増」ではないので、まず自分がどの区分に当てはまるかを確認しましょう。看護師経験から、現場でよく見た「知らなかった」を防ぐために解説しますね。

「高額療養費制度の自己負担上限が上がる」というニュースを耳にした方も多いのではないでしょうか。厚生労働省が2026年8月から制度を見直し、月々の自己負担上限額が引き上げられます。

この記事では、元看護師の視点から制度の仕組みをおさらいしつつ、改正の具体的な内容と、今から備えておくべきことをわかりやすくまとめます。

📌 出典:厚生労働省「医療保険制度改正法」厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

① そもそも「高額療養費制度」って何?

まず制度の基本から確認しましょう。高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた分を、後から健康保険が払い戻してくれる制度です。

💡 具体例:手術で医療費が100万円かかった場合

通常は3割負担で30万円を窓口で支払う計算になりますが、高額療養費制度があれば、年収約370万円〜770万円の人の場合、実際の自己負担は約87,430円(現行)で済みます。残りは制度が賄ってくれます。
🏥 看護師だったSATUMANより:
実際の医療現場では、入院時に地域連携室や事務スタッフが制度を説明してくれます。手続き面は病院がサポートしてくれるので安心してください。ただ、「限度額適用認定証」は自分で事前に申請しておく必要があります。これがないと一度は高額を窓口で立て替えてから後日還付という流れになります。入院が決まった段階で、まず健保窓口に連絡することをおすすめします。

そしてここが重要なのですが、この制度の存在を「なんとなく知らない」まま生きている方が、必要以上に高額な民間医療保険に加入し続けているケースが非常に多いと感じています。「大病になったら何百万円もかかるかも…」という漠然とした不安が、保険の過剰購入につながっているのです。公的制度の上限を知るだけで、その不安の根拠が大きく変わります。

② 2026年8月から何が変わる?

今回の改正のポイントは主に2つです。

📋 改正の2大ポイント

1
月額の自己負担上限額が引き上げられる
所得区分ごとに月々の上限額が増額。住民税非課税の低所得者は増額幅が小さく設計されています。
2
年間上限額が新たに設けられる(これは朗報!)
月単位の上限が上がる一方で、年間の合計上限額が新設されます。長期で療養が続く方にとってはむしろプラスの改正です。

月額の自己負担上限額(69歳以下)改正前後の比較

所得区分(年収目安)現行(〜2026年7月)改正後(2026年8月〜)増額分
年収約1,160万円以上252,600円+α270,300円+α+17,700円
年収約770〜1,160万円167,400円+α179,100円+α+11,700円
年収約370〜770万円80,100円+α85,800円+α+5,700円
年収約370万円未満57,600円61,500円+3,900円
住民税非課税(低所得)35,400円36,900円+1,500円

※「+α」は医療費の総額に応じた加算分。上の表は月額の基本上限額です。
※ 多数回該当(同じ年度内に3回以上上限達した場合の4回目以降の特別上限)は据え置きで増額なし。

年間上限額(新設・2026年8月〜)

所得区分(年収目安)新設される年間上限額
年収約370〜770万円約53万円
年収約770〜1,160万円約73万円
年収約1,160万円以上約100万円

1年間の自己負担の合計がこの金額に達したら、それ以降はその年の医療費がどれだけかかっても窓口負担はゼロになります。慢性疾患や長期入院が必要な方には、大きなセーフティネットです。

💬 SATUMANの意見:月額が上がることだけ切り取ると「負担増」に見えますが、年間上限が新設されたことは長期療養者にとって大きなプラスです。がんや透析など継続的な治療が必要な方に対して、制度として「際限なく取り続けない」というブレーキがかかったわけです。報道では月額増だけが目立ちますが、全体像を見ることが大切です。

③ 自分はいくら増える?3パターンで確認

ケース年収目安月額増加分年間換算(12ヶ月)
会社員・共働き世帯約370〜770万円+5,700円/月最大約+68,400円/年
パート・低所得世帯約370万円未満+3,900円/月最大約+46,800円/年
住民税非課税世帯+1,500円/月最大約+18,000円/年

ただし、これは毎月上限額に達するほど医療費がかかった場合の最大値です。健康で年間の医療費が少なければ影響はほとんどありません。

⚠️ 影響が大きいのはこんな方

・入院・手術が多い方/慢性疾患で定期的に通院している方
・抗がん剤などの高額な薬を継続使用している方
・透析治療を受けている方(ただし多数回該当は据え置きのため、3回以上の月は影響が少ない)

④ 元看護師が伝えたい「今からできる3つの備え」

🛡️ 今すぐできる備え

1
限度額適用認定証を事前に取得しておく
これを持っていれば、窓口での支払いが最初から上限額までで済みます。入院が決まってから慌てて申請する人が多いですが、事前に発行しておくのが鉄則です。加入している健康保険の窓口(会社の健保・国保の市区町村)に申請するだけです。
2
医療費の生活防衛資金を別で確保する
年収370万円〜770万円の方であれば、年間の医療費上限はおおよそ53万円(新設の年間上限)。この金額を「医療費緊急枠」として普通預金に分けておくだけで、いざというときに慌てません。投資に回すお金とは別に確保するのがポイントです。
3
【最重要】民間の医療保険を今すぐ見直す
高額療養費制度があるため、民間医療保険の本来の役割は「差額ベッド代・食事代・働けない期間の収入減への備え」だけです。それ以上の手厚い保障は、公的制度と二重になっている可能性が高い。月々1〜2万円の医療保険料を払い続けている方は、一度「自己負担の実際の上限額」と「保険料の総額」を比較してみてください。制度を知った上で保険を見直すと、保険料を大幅に削減できるケースがあります。
🔍 「高額な医療費への漠然とした不安」が過剰保険を生む

「がんになったら治療費が何百万円もかかるかも…」という不安から、月1〜2万円の医療保険や、がん保険・入院保険を複数掛け持ちしている方は少なくありません。しかし高額療養費制度があれば、年収370〜770万円の方の場合、どれだけ高額な治療を受けても年間の自己負担上限は約53万円(2026年8月以降)です。この数字を知るだけで、「そのために月2万円の保険料を何十年も払い続ける必要があるのか?」という視点が生まれます。
🏥 看護師だったSATUMANより:
公的制度の上限を知らないまま「医療費が怖いから」と手厚い民間保険に何本も入っているケースは、身の回りにも多いと感じています。保険会社はこの「漠然とした不安」をうまく活用してセールスをしています。まず公的制度の上限額を把握すること。その上で「足りない部分だけ」を民間保険で補うという順番が正しい考え方です。差額ベッド代(個室代)と、働けない期間の収入補填だけを目的に保険を選び直すと、保険料を月数千円まで抑えられる方もいます。

⑤ まとめ:知っているかどうかで数十万円変わる

📌 この記事のポイント

① 高額療養費制度の月額上限が2026年8月から引き上げ(所得区分ごとに+1,500〜+17,700円)
② 一方で「年間上限額」が新設。年収370〜770万円の方は年間最大53万円が上限に
③ 多数回該当(3回目以降の特別上限)は据え置きで増額なし
④ 「限度額適用認定証」の事前取得と医療費緊急枠の確保が最優先
制度を知らないまま「漠然とした不安」で過剰な医療保険に入っていないか見直すべき

「大病になったら何百万円もかかる…」という不安は、高額療養費制度の上限額を知るだけで、大きく和らぎます。公的制度の限度額を把握→不足分だけ民間保険で補うという順番で考えることが、医療費への正しい備えです。今回の改正を機に、毎月払っている保険料と公的制度の上限額を、ぜひ一度見比べてみてください。

⚠️ 本記事は厚生労働省の公表情報をもとにした情報提供を目的としており、医療行為の推奨・医療上のアドバイスを行うものではありません。制度の詳細・最新情報は加入している健康保険窓口や厚生労働省の公式情報を必ずご確認ください。個別の医療・保険の相談はFP等の専門家にご相談ください。

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